患者さま・ご家族さま各位
平素より当院の感染対策にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。
このたび、院内感染状況等を踏まえ、2026年6月1日 月曜日より面会時間の制限を解除いたします。今後の面会については、下記のとおり実施いたします。
面会について
病院入館時は引き続きマスク着用と手指消毒をお願いいたします。
患者さまの治療が最優先となるように面会時間とマナーをお守りください。
面会時間以外での面会を要する場合には、ナースステーションにお申し出ください。
ご入院されている患者さまの面会は、原則デイルームでお願いいたします。
(但し、食事時間はデイルームで使用不可となります)
| 面会時間 | ||
|---|---|---|
| 一般病棟 | 月曜日~日曜日・祝日 | 15:00 ~ 20:00 |
| ICU | 月曜日~日曜日・祝日 | 15:00 ~ 18:00 |
| 面会場所により、人数を制限させていただきます。 | |
|---|---|
| 個室 | 人数制限なし |
| 多床室 | 1名まで入室可(未就学児は一人でも不可、乳児同伴不可) 複数名の場合はデイルームを利用(年齢制限なし) 17:45~19:00の間はデイルームの利用不可(患者さま夕食優先) |
2026年6月1日
笹生病院 院長
| 病名 | 出席停止期間の基準 |
|---|---|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ(N5N1)を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス感染症 | 症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過するまで |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
| 風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
| 水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過、かつ全身状態が良好になるまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで 又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで |
| 結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで |
| 流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナ | 病状により医師において感染のおそれがないと認められるまで |
| エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルブ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属性インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る) | 治癒するまで |
Q1. なぜ面会のルールがあるのですか?
A.入院中の患者さんの治療と療養を安心して受けられる場を維持するためです。また、入院中の患者さんを感染症から守るためです。
病院には、免疫が弱い方や治療中で感染に弱い方が多くいます。そのため、安全に面会できるように最低限のルールを設けています。
Q2. なぜ面会場所により人数が制限されるのですか
A.多床室では他の患者さんの安静を守る必要があるためと、面会できる場所のスペースに限りがあるためです。
人数が多いと、「密になる」「声が大きくなる」「他の患者さんの休息を妨げる」などの理由から、面会場所により人数を制限しています。
Q3. 未就学時が多床室で面会できないのはなぜですか?
A.子どもは感染症にかかりやすく、症状が軽くてもウイルスを持ち込みやすいためです。
特に未就学児は、マスクや手指消毒が難しく、院内感染のリスクが高くなります。患者さんを守るため、ご理解をお願いします。
Q4. 面会中にマスクが必要なのはなぜですか?
A.咳や会話の飛沫(しぶき)から患者さんを守るためです。
入院中の患者さんは、感染すると重症化しやすい方が多いため、面会中は必ずマスク着用をお願いしています。
Q5. 面会中に飲食ができないのはなぜですか?
A.マスクを外すと感染リスクが高くなるためです。
飲食は面会外でお願いします。
Q6.デイルームで17:45~19:00の面会ができないのはなぜですか?
A.当院では18時から入院患者さんの夕食の時間となります。デイルームで食事をされる患者さんが多く、面会していただくスペースの余裕がないためです。
患者さんを優先するため、ご理解をお願いします。
Q7. 体調不良がある、学校保健安全法施行規則に定められた感染症に罹患している場合は面会できないとありますが、学校保健法施行規則にはどのような感染症が定められていますか?
A.麻疹(はしか)、水痘(みずぼうそう)、風疹(3日はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など、
他にもあります。それぞれの出席停止期間を含め、「学校保健安全法における感染症の種類と出席停止期間」よりご確認ください。
Q8. どんなときに面会が制限されますか?
A.次のような場合に限り、面会を制限します。
・病棟内で感染症が広がっているとき
・多くの職員が休養し、安全な医療の提供に影響がでる恐れがあるとき
・行政から感染症警報が出ているとき
制限は必要最小限で行い、解除できるようになればすぐにお知らせします。
Q9. 面会制限がかかった場合、どれくらい続きますか?
A.感染症の感染拡大防止に伴う面会制限を行った場合は感染状況を見ながら、最短で解除できるようにします。
解除のめやすは、「新たな感染者が出なくなる」「職員の勤務体制が安定する」などの状況を確認して決めます。
Q10. 面会ができないとき、患者と連絡する方法はありますか?
A.はい、可能です。
電話やオンライン面会など、他の患者さんの休息を妨げない状況下で行っていただけます。
Q11. 面会ルールは変わることがありますか?
A.はい。
感染状況や国の方針に合わせて、定期的に見直しを行います。変更がある場合は、院内掲示やホームページ等からお知らせします。