「説明と同意」には2つの方法を用いる。
1つ目は、「個別同意」で、患者様に説明し、口頭又は書面で同意を確認する。侵襲を伴う医療行為については、個別同意を原則とする。
2つ目は、「包括同意」で、一定の基準のもとに、「個別同意」の手続きを経ないで同意を得るものとする。
円滑に診療を勧めるために、診療の一環として行う基本的な医療行為についてはあらかじめ下記に示すように、個別に書面等による同意を得る手続きは行わず、包括同意的に同意を得たものとして、施行する。
外来及び入院診療において、診療の一環として行う一般的な検査・処置・治療・モニター・看護業務等が該当する。具体的な事例は下記のとおりとする。
問診、視診、身体診察、血圧測定、栄養状態の評価、カメラ等による患部の撮影等
通常の投薬、注射、点滴ラインの確保(末梢静脈内留置針の挿入)、局所麻酔、酸素投与等
創傷処置、抜糸、抜釘、ギブス装着、浣腸、吸引、口腔ケア、止血処置、胃管カテーテル挿入、チューブ・ドレーンの固定等
血液検査、尿・便検査、心電図、超音波、造影剤を用いないXP・CT・MRIなどの画像検査、経皮酸素飽和度測定等
個人を特定しない、利用目的が明らかな創部の写真等